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定期借地権とは?

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定期借地権とは?

 定期借地権とは50年以上の期間を定めて土地を貸す土地賃貸契約のことです。平成4年に新しい借地借家法が施行されました。以前は賃借人の保護が保証されていたため、契約期間が過ぎても土地を貸したオーナーのもとに土地が返ってこないといったトラブルが相次いだことから、新しい法律の施行後には契約期間が過ぎたら確実にオーナーに返還されるシステムになり、土地活用の一つとして利用されています。

賃借人側としてもメリットは多くあり、期限後に建築物などがない更地の状態で返却することを確約することで、自分の土地のように住居として家を建てたり、運用したり土地利用上の用途は自由となっています。

定期借地権には大きく分けて3つの種類があり、一般定期借地権は契約期間が50年以上となっており、建物譲渡特約付き借地権は契約期間が30年以上で、土地のオーナーが建築物などを買い取ることによって借地権が消滅するというものです。また、事業用借地権として10年以上20年以内の契約期間で土地利用状の用途は事業用のみとされ、居住用には使用できないといったものがあります。

なお、旧法の時に定期借地権の契約を済ませている場合には、新法に切り替えができません。



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